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遺言検索システムとは?利用方法や注意点について解説

 



遺言検索システムとは?利用方法や注意点について解説

家族が亡くなると、遺産の相続が発生します。相続手続きを進める上でまず確認すべきなのが「遺言書の有無」です。遺言書の存在により相続の形や手続きが大きく変わるため、確認は重要です。もし遺言書の保管場所が分からない場合でも、「遺言検索システム」を利用すれば、公正証書遺言の有無を簡単に調べることができます。本記事では、この遺言検索システムの特徴や利用方法、注意点について詳しく解説します。

目次

遺言書の基本知識

遺言書とは?

遺言書は、被相続人が亡くなった後に財産をどのように分割・処分するか、また誰に実行してほしいかを法的に示す文書です。自由に書けばよいわけではなく、定められた書式に従わなければ効力を持ちません。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言:本人が自筆で作成する遺言
  • 公正証書遺言:公証人が作成をサポートする遺言。書式ミスのリスクが低く安心
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま作成する遺言

遺言書の効力とは

相続分の指定

遺言書があれば、法定相続分に関係なく誰にどの財産を相続させるか指定できます。遺言書がない場合は民法に基づき相続人が法定割合で分割しますが、遺言書があると原則としてその内容通りに相続されます。

相続財産の処分

遺言書を使うことで、法定相続人以外の人や団体にも財産を渡すことが可能です。たとえば介護に尽力してくれた人物や信頼する団体に財産を譲ることもできます。

相続人の廃除

法定相続人であっても、被相続人に対して重大な虐待や侮辱行為をした場合は、遺言によって相続人から除外することが可能です。

遺留分減殺方法の指定

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の相続権です。遺言書があっても遺留分は奪えませんが、遺留分を侵害する場合の補填方法も遺言書で指定できます。

遺言書の執行に関する効力

未成年の子どもが残される場合、後見人の指定を遺言書で行い、財産管理や権利保護を委託できます。

相続人の身分(認知)

婚姻関係にない子どもでも、遺言書によって認知することができ、相続人として扱うことが可能です。

遺言執行者の指定または委託

遺産相続に必要な事務手続きを進める遺言執行者を指定することも可能です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために法的権限を持ちます。

遺言書の探し方

故人の周囲を確認する

自宅や事務所の金庫、書類保管場所を確認しましょう。重要書類や金庫内に保管されている可能性があります。

専門家や知人に確認する

弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などに依頼していないか確認します。親族や信頼できる知人に保管されている場合もあります。

公的機関の確認

公証役場や法務局、銀行の貸金庫などに保管されていることがあります。貸金庫は借主死亡で凍結されるため、開封には相続人全員の同意や手続きが必要です。

遺言検索システムとは

公正証書遺言専用の検索システム

公正証書遺言は、昭和64年1月1日以降に作成されたものが日本公証人連合会でデータベース化されています。全国の公証役場でこの「遺言検索システム」を利用して、公正証書遺言の有無を照会できます。

検索で分かる情報

  • 公正証書遺言を作成した公証役場名
  • 公証人名
  • 遺言者名
  • 作成年月日

遺言の有無は確認できますが、内容まではシステムで確認できません。内容確認は保管役場で閲覧や謄本請求を行う必要があります。

誰が利用できるのか

遺言者の生前

遺言者本人または委任を受けた代理人のみ利用可能です。推定相続人であっても、遺言者の生前は使用できません。

遺言者死亡後

相続人、受遺者、遺言執行者など、相続に関係する人が利用可能です。また、その代理人も委任状があれば利用できます。

利用に必要な書類

本人が利用する場合

  • 遺言者の死亡を証明する書類(死亡診断書など)
  • 利害関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 利用者の身分証明書と印鑑(運転免許証+認印、印鑑証明書+実印)

代理人が利用する場合

  • 相続人から代理人への委任状(実印で押印)
  • 代理人の身分証明書(運転免許証など)

遺言検索システムの利用の流れ

  1. 最寄りの公証役場に必要書類を持参し、検索・照会の手続きを依頼
  2. 公証人が日本公証人連合会事務局に、公正証書遺言の有無や保管場所を照会
  3. 事務局から公証人に回答が届く
  4. 公証人が依頼者に、公正証書遺言の有無・保管場所を通知
  5. 公正証書遺言がある場合、相続人は保管されている公証役場で閲覧や謄本の交付を請求可能

まとめ

遺言検索システムは、公正証書遺言の有無を簡単に確認できる便利な制度です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は検索できません。遺言書を作成する際は、公正証書遺言にすることで検索可能になり、相続人の負担や混乱を防ぐことができます。家族に遺言の存在や保管場所を伝えるか、代理人による検索が可能な公正証書遺言を活用することをおすすめします。

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iii 法定代理人による請求の場合
上記 i 記載の書類に加え、下記の書類
・法定代理件の存在を確認できる書類(戸籍謄本又は成年後見登記事項証明書)
・法定代理人の本人確認書類
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